ご質問が多い福祉タクシー券については、ホームページ上でも、説明しておりますが、全体に補足説明をいたしますと・・・・。
第1回、発行要件
まず、発行先は、千葉市障がい者支援課です。
高齢者支援課では、ありません。
他の市町村では、高齢者タクシー券がありますが、千葉市には存在しません。
つまり、その発行要件は、要介護の4とか5の数字ではなく、障がいの等級になります。
「まず、障がい者手帳を取得する。」
これが、大前提となります。
少しハードルが高いように感じられるかもしれませんが、その判断は、役所の職員がするのではなく、指定医が行います。
障がい者手帳の発行後、指定医が、必要と判断すれば、発行されますので、役所による審査はないと言って良いでしょう。
もちろん申請による発行ですので、どんなに障がいが重度でも、申請しなければ、発行されません。
使用目的は、発行時に、書類に、通院、通学などの項目にチェックをいれますが、特に限定されるものではないことは、障がい課に確認済みです。
(お食事やレジャーでもOKというご返事をいただいています。)
ご存じのように、一般の病気は、障がいでは、ありません。
しかし、なかには、そう判断されるものもあります。
例えば、腎不全による透析治療、心臓や呼吸器などの内部障がいと言われるものです。
その等級により、発行されるタクシー券の種類も助成額も違いますが、長くなりますので、その説明は、第2回に。
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